7月30日付 “ミッション’sぼいす” のタイトルに「派遣法改正、関心は26業務経過措置」と書きましたが、どうやら「経過措置」が適用になるようです。
私自身は改正法説明会で80%の確率で経過措置が適用されると申し上げてきました。
ところが大手派遣会社を中心に、労働契約申込みみなし制度のリスクを回避する目的で、従来26業務で契約してきたものを自由化業務に切り替える動きがあったため、弊社のコンサル先企業様からは度々お問合せがありました。
その際の回答として、新法の施行日(9月30日)にあわせて契約更改してしまうと、26業務に経過措置が設けられた時に対象にならなくなってしまうため、ギリギリまで待つようにアドバイスさせていただいておりました。
【本経過措置が適用されると、現行法下で契約し就業中の派遣労働者については、現在の就業場所で『新法施行後6年間は就業できることになるはず』です 】
※この扱いは政令事項ですが、本日までの公開資料に記載はないため、経過措置の適用、経過措置の期間(3年間の延長)について、確定でないことはご了解ください。
※ただし、9月末の更新契約の取扱いなどに大きく影響する事項のため、敢えて情報としてお知らせいたします。
前回のメルマガで申し上げた労働局の説明会ですが、日程が明らかになった地域でも本格的な説明会の実施は改正法施行日以降になっています。
前半の説明会に行かれる場合、後半の説明会にも行かれることをお勧めします。
おそらく説明内容が微妙に異なるはずです。
■9月29日(東京)、10月1日(大阪)の弊社主催の改正派遣法セミナーで、秋元が微妙な判断基準などについてご説明いたします。
今回は急な開催にも関わらず、多数お申込みいただきありがとうございます。
(9月25日までお申込みをお受けしております。詳細は9月15日号をご覧ください。)
(コンサルティングミッション 秋元次郎)